電子書籍配信と著作権制度の課題
村瀬 拓男 (弁護士)
出版においては、佐々木さんの仰られた「1」は難しいところがあります。音楽の場合は、以前から色々なところで利用されているので、表現者はどこで使わせるかといジャッジを基本的にせず、一定の条件なら「使われてもかまわない」という発想があったから、権利者が権利を自ら集約して流通させる基盤が出来たのだと思います。
かつてレコード会社の数は、出版社よりもはるかに少なくて、それぞれが付属の音楽出版社を持っていて、その出版社に作詞家、作曲家は譲渡契約で権利を束ね、その音楽出版社がJASRAC(日本音楽著作権協会)に権利を委譲する形で、音楽の世界では、著作権管理業者が権利を集約する形になっていました。
出版の場合は、著者の思いが色々で必ずしも「どこで使ってもかまわない」ということになりません。
また、一部の例外を除けば、出版社と著者の関係は、譲渡契約でなく、出版許諾契約にすぎません。これまでの印刷した物としての出版流通は、そのものにどのような権利が付着しているのかを気にする必要はありませんでした。
ところが、電子書籍の場合は、デジタル・データが裸の権利そのものになります。そうすると、権利についてどう考えるのかということが問題になります。
著作隣接権については、出版の場合、考え方が二つあります。
書籍や雑誌を著作物である文字や写真を単に複製したものと考えるならば、著作物そのものが流通していると考えられますから、著作権の みが働きます。しかし、単なる複製でなく、加工行為だと考えれば、音楽と同じ構造が妥当だといえます。
出版社も流通を拒否することで、何の利益もありません。その点では、出版社も音楽と同じ営利事業なので、利益になれば流すのです。しかし、一方で、クリエイティブな作業としてみると、純粋な経済行為が常に動くわけではありません。
ですから、経済行為で動くところについては、市場におけるプレイヤーに権限を集中させた方が流通は促進させられると思います。
流通システムの問題とコンテンツの問題があると思いますが、コンテンツで考えると、今でも言葉の障壁が大きくて、海外で需要があるの は、コミックですが、商売としては厳しい。それは“海賊版”の存在があります。
主要な漫画週刊誌は、発売の前に翻訳されてネットに流れているといいます。それに対する有効な取締り手段がありません。現状においては、出版社としては、利益にならないことに突っ込んでは行けないという状況です。
出版は表現を扱っている業界なので、人と違う動きをすることに最大の関心を持ち、労力を費やす人々の集団です。ただ、インフラを整備していかないと、結局は、強いところに巻かれることになります。それでも意見統一が難しいのが、今の状況です。
今、直面している最大の困難だと思います。