2019年5月11日に開催されました総会におきまして,下記の通り,日本出版学会規約等の改正が承認されました。
日本出版学会規約 一部改正 新旧対照表
■ 理事の任期
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日本出版学会規約
(役員) 第12条 (1) (略) (2) 役員の任期は、理事及び監事に選任された通常総会の当該事業年度から2事業年度とし,理事及び監事の改選をもって終了する。 (3) 理事及び監事は再任を妨げないが,連続4期その任に就くことはできない。
(規約の施行その他) 第30条 (1)~(9) (略) (10) この規約の一部改正は,2019年5月11日より施行する。
理事・監事選任細則
第5条 理事改選の行われる年の1月1日現在における正会員は,選挙権および被選挙権を有する。但し,同日現在において退会の意向を表明している者,あるいはその前年度までの会費を納入していない者については,その選挙権および被選挙権を停止する。また,規約第12条第3項の規定に該当する者は被選挙権を停止する。
第12条 (1)~(4) (略) (5) 本細則の一部改正は,2019年5月11日より施行する。
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日本出版学会規約
(役員) 第12条 (1) (略) (2) 役員の任期は2年とする。
(規約の施行その他) 第30条 (1)~(9) (略)
理事・監事選任細則
第5条 理事改選の行われる年の1月1日現在における正会員は,選挙権および被選挙権を有する。但し,同日現在において退会の意向を表明している者,あるいはその前年度までの会費を納入していない者については,その選挙権および被選挙権を停止する。
第12条 (1)~(4) (略)
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■ 電磁的通信手段による理事会の開催
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(理事会) 第19条 (1)~(5) (略) (6) 緊急を要する場合,電磁的通信手段によって理事会を開催することができる。この場合の議決は,理事現在数の2分の1以上が賛否を表示し,その過半数による。
(規約の施行その他) 第30条 (1)~(9) (略) (10) この規約の一部改正は,2019年5月11日より施行する。
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(理事会) 第19条 (1)~(5) (略)
(規約の施行その他) 第30条 (1)~(9) (略)
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日本出版学会賞要綱 一部改正 新旧対照表
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3 審査委員会 審査委員会は,会長を委員長とする7名以上の委員で構成され,会長を除く委員は理事会で選出する。但し,委員の過半数は正会員でなければならない。審査委員に対しては審査謝金を支給することができる。
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3 審査委員会 審査委員会は,会長を委員長とする7名の委員で構成される。但し,委員の過半数は正会員でなければならない。会長を除く委員は理事会で選出する。審査委員に対しては審査謝金を支給することができる。
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