【目次】
日本出版学会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本学会は、日本出版学会(The Japan Society of Publishing Studies、略称JSPS)と称する。
第2条(所在地)
本学会の本部は東京都におく。但し、その他の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本学会は、出版およびそれに関連する事項の調査・研究を行い、またそれを促進し、研究者相互の協力と連 絡をはかり、あわせて、内外の学術団体・研究機関と協力し、もって出版文化の向上に資することを目的とする。
第4条(事業)
本学会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1. 出版およびそれに関連する事項の調査・研究の促進
2. 研究会、講演会、展示会等の開催
3. 出版に関する文献の収集・整理
4. 機関誌、会報等の刊行
5. 学術団体・研究機関との連絡、協力および情報交換
6. 出版に関する教育の向上のための事業
7. その他本学会の目的遂行上必要と認めた事業
第3章 会員
第5条(会員)
本学会の会員は、下記の4種とする。
1. 正会員
2. 賛助会員
3. 名誉会員
4. 準会員
第6条(正会員)
正会員は、出版およびそれに関連する事項の調査・研究に従事する者および調査・研究に関心をもつ者 で、正会員1名が推薦し、理事会が認めた者、あるいは会員としてふさわしいと理事会が認め、承認した者とする。但し、団体は正会員となることができない。
第7条(賛助会員)
賛助会員は、本学会の趣旨に賛成し、本学会に特別の援助を与える者で、理事会が推薦した者とする。
第8条(名誉会員)
名誉会員は、本学会に特に功労のあった者で、理事会が推薦した者とする。
第8条の2 (準会員)
準会員は、出版およびそれに関連する調査・研究に関心をもつ学生で、正会員1名が推薦し、理事会が承認し た者とする。但し、その会員資格は、会費を納入した年度限りとする。
第9条(会費)
正会員は、所定の入会費および会費を納めなければならない。
(2) 準会員は、所定の会費を納めなければならない。
第10条(会員の資格停止および退会)
会員が退会するときは、理事会に申し出て、その承認をえなければならない。
1. 正会員が会費を1年以上滞納したときは、理事会は会員の資格を停止することができる。
2. 正会員が会費を2年以上滞納したときは、理事会は当該会員が退会したものとみなすことができる。
第11条(除名)
本学会の体面を傷つける行為のあった会員は、理事会が提議し、総決の議決で会員の資格停止、および、 除名することができる。但し、この議決には出席正会員の三分の二以上の同意を必要とする。
第4章 役員
第12条(役員)
本学会は、下記の役員をおく。
1. 会 長 1名
2. 副会長 3名以内
3. 理 事 25名以上30名以内
4. 監 事 2名
(2) 役員の任期は、理事及び監事に選任された通常総会の当該事業年度から2事業年度とし、理事及び監事の改選をもって終了する。
(3) 理事及び監事は再任を妨げないが、連続4期その任に就くことはできない。
第13条(会長)
会長は理事会において互選する。
(2) 会長は本学会を代表し、会務を統轄し、理事会の議長をつとめる。
(3) 会長の再任は2回までとし、3期務めた会長は理事になれない。
第14条(副会長)
副会長は理事会において互選する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会務の円滑な運営をはかる。会長に故障あるときは、副会長がこれを代行する。
第15条(理事および監事)
理事および監事は、正会員の中から総会において選任する。
(2) 理事は会務を分担し、その円滑な運営に協力する。
(3) 監事は会計および会務執行の状況を監査するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
第16条(役員の欠員)
会長又は副会長に欠員を生じたときは、理事会は互選によりその後任を決定する。
(2) 理事または監事に欠員を生じたときは、理事会はそれぞれ正会員のうちから選任する。
(3) 前2項の手続により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残存期間とする。
第17条(名誉会長および顧問)
本学会は、理事会の推薦により名誉会員のうち名誉会長を、また同様の手続により顧問を、それぞれおく ことができる。
第5章 総会および理事会
第18条(総会)
総会は、毎年1回定期に開くこととし、会長がこれを招集する。
(2) 理事会が必要と認めたときは、会長は遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
(3) 正会員の三分の一以上が、総会の目的たる事項を示したときは、会長は遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
(4) 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
(5) 総会議長は、総会が出席正会員の中から選任する。
第19条(理事会)
理事会は、会務を執行する。
(2) 理事会は、会長、副会長および理事により構成される。
(3) 会長、副会長とも理事会の議長をつとめえないときは、互選により選出された理事がこれにあたる。
(4) 理事会は、理事の過半数の出席によって成立し、その議決には出席者の過半数の同意を必要とする。
(5) 理事会は、会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する.但し、会長は理事現在数の三分の一以上から会議に付議すべき事項を書面により明示して理事会の招集 を請求された場合は、その請求があった日から15日以内にこれを招集しなければならない。
(6) 緊急を要する場合、電磁的通信手段によって理事会を開催することができる。この場合の議決は、理事現在数の2分の1以上が賛否を表示し、その過半数による。
第20条(事務局)
本学会には事務局をおく。事務局長は理事会において選任する。
第6章 委員会
第21条(委員会)
本学会は必要に応じて委員会をおくことができる。
第7章 資産および会計
第22条(資産)
本学会の資産は、入会費、会費、寄附金およびその他の諸収入よりなる。
第23条(会計年度)
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第24条(予算等)
毎年の予算、決算および財産目録は、総会の承認を受けることを必要とする。
第8章 規約の改正・解散・実施細則
第25条(規約の改正)
本規約は、総会で出席正会員の三分の二以上の同意をえなければ、改正することができない。
第26条(解散)
本学会は、正会員総数の三分の二以上の同意がなければ、解散することができない。
第27条(実施細則)
本規約を実施するために、細則を設けることができる。
第9章 補則
第28条(役員任期の特例)
創立総会で選出された役員の任期は、第12条第2項の規定にかかわらず、1年とする。
第29条(臨時会計年度)
第1回会計年度は、第23条の規定にかかわらず、1969年3月14日より1970年3月 31日までとする。
第30条(規約の施行その他)
(1)この規約は、1969年3月14日より施行する。
(2)この規約の一部改正は、1989年4月22日より施行する。
(3)この規約の一部改正は、1991年5月18日より施行する。
(4)この規約の一部改正は、1993年5月25日より施行する。
(5)この規約の一部改正は、1999年5月16日より施行する。
(6)この規約の一部改正は、2002年5月18日より施行する。
(7)この規約の一部改正は、2003年5月17日より施行する。
(8)この規約の一部改正は、2008年4月26日より施行する。
(9)この規約の一部改正は、2009年5月 9日より施行する。
(10)この規約の一部改正は、2019年5月11日より施行する。
日本出版学会規約細則
第1条
本学会の本部は、東京都杉並区成田東4-35-23におく。また、関西地区に関西支部を置くことができる。
第2条
正会員は、入会にあたり5,000円の入会費を、また年間1万円の会費を納めなければならない。但し、正会員で あった者が再入会するときは、入会費の納入を免除することができる。
(2) 70歳以上の会員は、当人からの申告に基づき次年度会費から半額にすることができる。
第3条
正会員が9月以前に入会したときは年会費の全額を、10月以降に入会したときはその半額を、それぞれ納めるものと する。
第4条
賛助会員の会費は、年間2万円以上とする。
第5条
名誉会員は、入会費および会費を免除される。
第6条
準会員として入会しようとする者は、毎年6月末日までに会費を添えて入会申し込みの手続をとり、前年度に引き続き 準会員としてとどまろうとする者は、同日までに会費を納入するものとする。また、準会員の会費は、年間5,000円とする。
第7条
正会員が総会に出席できないときは、その議決権を書面をもって他の正会員に委任することができる。
第8条
理事が理事会に出席できないときは、その議決権を他の理事に委任することができる。
第9条
理事は、総務、財務、研究・調査、部会、機関誌・会報その他理事会が必要と認めた事項を担当する。
第10条
事務局員の給与その他の待遇は、理事会によって決定される。
第11条(遠隔地交通費規定)
遠隔地理事は日本出版学会への届出住所がJR距離数で百キロメートルを超える者とする。 遠隔地理事のうち支部のある地区の理事に対し、本部で開催される理事会ごとに、一名を限度に実費往復交通費を支払うことができる。
第12条(委員会の設置)
規約第21条による委員会として、次の委員会を設置する。
総務委員会
調査研究委員会
『出版研究』編集委員会
広報委員会
関西委員会
国際交流委員会
日本出版学会賞審査委員会
出版企画委員会
(2) 関西委員会 関西委員会は、研究発表会を理事会に協力して企画運営し、必要に応じて関西地区の調査研究委員会関西部会を開催する。また、関西委員会の協議 により本部開催の理事会に代表を1名派遣する。
(3) 各委員会に関する規定等の制定・改廃は、理事会の承認をえなければならない。
第13条
本細則は規約と同時に発効する。本細則の改正には理事会の承認をえなければならない。但し、第2条、第3条およ び第5条の改正は総会の承認を必要とする。
付則
1. 1968年度入会者の会費は全額とし、1969年度分を含むものとする。
2. 本規約細則は、1969年3月14日より施行する。
3. 本規約細則の一部改正は、1989年4月22日より施行する。
4. 本規約細則の一部改正は、1991年5月18日より施行する。
5. 本規約細則の一部改正は、1993年5月25日より施行する。
6. 本規約細則の一部改正は、1998年5月16日より施行する。
7. 本規約細則の一部改正は、1999年5月16日より施行する。
8. 本規約細則の一部改正は、2002年5月18日より施行する。
9. 本規約細則の一部改正は、2003年5月17日より施行する。
10. 本規約細則の一部改正は、2005年7月20日より施行する。
11. 本規約細則の一部改正は、2006年2月 7日より施行する。
12. 本規約細則の一部改正は、2009年5月 9日より施行する。
13. 本規約細則の一部改正は、2012年5月19日より施行する。
14. 本規約細則の一部改正は、2014年12月15日より施行する。
理事・監事選任細則
第1 総則
第1条
学会規約第15条により選任される理事および監事の選出手続はこの細則に従って行う。
第2条
理事定員のうち15名にあたる候補者は正会員の選挙により選出され、残余は会長・副会長および当選した候補者(以 下、当選候補者という)によって組織される選考委員会(以下、選考委員会という)が選出する。
第3条
監事候補者は選考委員会が選出する。
第4条
第2条および第3条により選出された理事および監事の候補者は総会に報告され、その承認を受ける。
第2 選挙による選出手続
第5条
理事改選の行われる年の1月1日現在における正会員は、選挙権および被選挙権を有する。但し、同日現在において退会の意向を表明している者、あるいはその前年度までの会費を納入していない者については、その選挙権および被選挙権を停止する。また、規約第12条第3項の規定に該当する者は被選挙権を停止する。
第6条
選挙は郵便投票によって行う。
(2) 投票用紙は2月10日までに、被選挙権者名簿を添えて選挙権を有する会員に郵送される。
(3) 投票は2月末日付消印のものまで有効とし、以後のものは無効とする。
(4) 投票は無記名とし、7名を連記するものとする。
第7条
選挙管理委員会は会長が委嘱する5名の正会員により組織される。
(2) 選挙管理委員会は3月15日までに開票を完了し、当選候補者を決定する。
(3) 当選を決定するにあたり、得票数が同数のため15名を上まわるときは抽選によってこれを定める。
(4) 投票の受理、投票の効力その他選挙に関する疑義については、選挙管理委員会がこれを判断する。
第8条
当選候補者が決定した後、選挙管理委員会は速やかに当該候補者の意向を聞き、もし辞退があったときは次点候補者の 繰上げ補充を行う。
(2) 前条第3項の規定は、前項の場合にも適用する。
第3 選考委員会による選出手続
第9条
当選候補者決定の報告を受けた会長は、速やかに副会長および当選候補者を招集して選考委員会を開かなければならな い。
(2) 選考委員会の議長は会長が行う。
第10条
選考委員会および選挙管理委員会は総会で理事および監事が選任されたのち解散する。
第11条
本細則の改正には、総会の承認をえなければならない。
第12条
(1) 本細則は1973年4月21日より施行する。
(2) 本細則の一部改正は、1997年5月17日より施行する。
(3) 本細則の一部改正は、2003年5月17日より施行する。
(4) 本細則の一部改正は、2009年5月 9日より施行する。
(5) 本細則の一部改正は、2019年5月11日より施行する。
日本出版学会賞要綱
1 趣 旨
日本出版学会は、学会規約第4条第1号「出版およびそれに関連する事項の調査・研究を促進」事業の1つとして日本出版学会賞を設け、毎年1回出版の調査・研究領域における優れた著作に対して授与するものとする。
2 審査手続
授賞作品は、別に定める審査細則に基づき、審査委員会の審査を経たのち、理事会で決定される。
3 審査委員会
審査委員会は、会長を委員長とする7名以上の委員で構成され、会長を除く委員は理事会で選出する。但し、委員の過半数は正会員でなければならない。審査委員に対しては審査謝金を支給することができる。
4 表 彰
学会賞授賞作品には、賞状および副賞が与えられる。本賞とは別に、将来性に富む優れた研究書に対しては奨励賞を、出版研究の発展に特に貢献した業績に対しては、特別賞を授与することができる。
日本出版学会賞審査細則
1 審査対象は、当該年の1月1日より12月31日までに発表された出版の学術調査・研究の領域における著作とする。
2 審査委員の任期は毎年10月1日より翌年の定期総会までとする。
3 審査委員会は委員の過半数の出席によって成立し、議決には出席者の過半数の同意を必要とする。ただし、授賞候補著作の決定にあたっては委員総数の過半数の同意を必要とする。
4 審査委員会は当該年度の最終理事会までに授賞候補著作を決定し、授賞理由とともに文書を以て報告することとする。
5 審査委員会は事務局をおくことができる。
6 本細則の改正には理事会の承認を得なければならない。
7 本細則は1994年9月26日より発効する。
8 本細則の一部改正は、2020年5月24日より施行する。
清水英夫賞(日本出版学会優秀論文賞)要綱
1 趣旨
日本出版学会は、学会規約第4条第1号「出版およびそれに関連する事項の調査・研究の促進」事業の1つとして、本学会の創設に深く関わり、出版学の確立に多大な貢献をされた清水英夫先生(初代名誉会長、第4代会長)の功績を顕彰して「清水英夫賞(日本出版学会優秀論文賞)」を設け、2年に1回、本学会の機関誌『出版研究』に掲載された本学会員が執筆した公募論文を対象に、将来性に富む優れた研究論文を選考し、これに授与するものとする。
2 審査手続
授賞作品は、日本出版学会賞審査委員会の審査を経たのち、理事会で決定される。審査委員会は当該年度の最終理事会までに授賞候補作を決定し、授賞理由とともに文書を以て報告することとする。
3 選考対象
本学会の機関誌『出版研究』の過去2号分に掲載された学会員が執筆した公募論文の中から選考する。選考対象は「論文」に限り、「研究ノート」などは対象としない。
4 表彰
授賞作品には、賞状および副賞が与えられる。
(2016年5月14日施行)