規約改正のお知らせ

日本出版学会規約 一部改正のお知らせ

 2019年5月11日に開催されました総会におきまして,下記の通り,日本出版学会規約等の改正が承認されました。

日本出版学会規約 一部改正 新旧対照表


■ 理事の任期

日本出版学会規約

(役員)
第12条
(1)       (略)
(2) 役員の任期は、理事及び監事に選任された通常総会の当該事業年度から2事業年度とし,理事及び監事の改選をもって終了する。
(3) 理事及び監事は再任を妨げないが,連続4期その任に就くことはできない。

(規約の施行その他)
第30条
(1)~(9)     (略)
(10) この規約の一部改正は,2019年5月11日より施行する。

理事・監事選任細則

第5条
理事改選の行われる年の1月1日現在における正会員は,選挙権および被選挙権を有する。但し,同日現在において退会の意向を表明している者,あるいはその前年度までの会費を納入していない者については,その選挙権および被選挙権を停止する。また,規約第12条第3項の規定に該当する者は被選挙権を停止する。

第12条
(1)~(4)     (略)
(5) 本細則の一部改正は,2019年5月11日より施行する。

日本出版学会規約

(役員)
第12条
(1)       (略)
(2) 役員の任期は2年とする。

(規約の施行その他)
第30条
(1)~(9)     (略)

理事・監事選任細則

第5条
理事改選の行われる年の1月1日現在における正会員は,選挙権および被選挙権を有する。但し,同日現在において退会の意向を表明している者,あるいはその前年度までの会費を納入していない者については,その選挙権および被選挙権を停止する。

第12条
(1)~(4)     (略)

 

 ■ 電磁的通信手段による理事会の開催

(理事会)
第19条
(1)~(5)     (略)
(6) 緊急を要する場合,電磁的通信手段によって理事会を開催することができる。この場合の議決は,理事現在数の2分の1以上が賛否を表示し,その過半数による。

(規約の施行その他)
第30条
(1)~(9)     (略)
(10) この規約の一部改正は,2019年5月11日より施行する。

 (理事会)
第19条
(1)~(5)     (略)

 

(規約の施行その他)
第30条
(1)~(9)     (略)

 

 

 

日本出版学会賞要綱 一部改正 新旧対照表

 3 審査委員会
審査委員会は,会長を委員長とする7名以上の委員で構成され,会長を除く委員は理事会で選出する。但し,委員の過半数は正会員でなければならない。審査委員に対しては審査謝金を支給することができる。

 3 審査委員会
審査委員会は,会長を委員長とする7名の委員で構成される。但し,委員の過半数は正会員でなければならない。会長を除く委員は理事会で選出する。審査委員に対しては審査謝金を支給することができる。